2007年06月12日

任意整理 債権調査

任意整理を弁護士に委任すると、弁護士、司法書士はまず債権者に受任通知を送ります。
この受任通知というのは、弁護士、司法書士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)をだしてくれるよう依頼するためのものです。
なお、債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします。
受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。
その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行うのですが、「利息制限法の仕組み」のページでご説明したように、利息制限法により引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減ります。
業者からすると取引が長いと引き直し計算をすることによって、借金の残高が大幅に減り、債務者から返してもらえる額が少なくなってしまいます。
ですので取引が長い場合、なかなか最初からの取引履歴を出してこないことがあります。
弁護士、司法書士は、業者が出してきた取引履歴に記載されている取引開始日が、受任した際に債務者から聞いた取引開始日と一致しているかどうかを調べます。
取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、一致していない場合は、一番最初の取引からの取引履歴を業者に請求します。
取引明細を取得、利息制限法による引き直し計算が終わった後は債権者との交渉・和解契約を進めていくことになります。
利息制限法による引き直し計算が終わったら、業者との和解交渉をはじめていきます。
親族等がお金を用意するような特殊な場合でない限り、一括ではなく分割で返済していく旨の和解交渉を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回(3年)から60回(5年)払いが一般的です。
なお、弁護士、司法書士は、和解契約後に借金を返済していく期間に発生する利息(これを将来利息と言います)をカットするという内容で和解契約を結びますので、和解契約後は借金の元本だけを返済していけばよいということになります。
弁護士、司法書士と業者の両者が納得できる和解案が出来上がったら、いよいよ業者と和解契約を結びます。
posted by 任意整理 at 11:13 | TrackBack(7) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任意整理 メリット・デメリット

<メリット>
◆弁護士、司法書士等の法律家が任意整理(債務整理)に介入した場合、本人に対する取立て等の直接の請求行為が禁止されるので生活の平穏が戻ります。
これは自己破産、個人再生も共通していえることです。

◆自己破産や個人再生のように裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がなく、勤務先を休まなければいけないようなことがありません。

◆自己破産や個人再生のように公権的な債務整理手続きではないので、一部の債権者を除外することが出来ます。
例えば保証人がついている業者があるが、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事で運転するために手放すわけには行かないといった事情がある場合、任意整理は有効な債務整理手続と言えるでしょう。
そのような場合、かかる有担保付の業者を除外して無担保債権者のみ任意整理するという選択肢もありえます。

◆自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けません。

◆取引が長いような場合は債務整理の一環として過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合があります。

<デメリット>
◆任意整理では元金がそのまま残るので毎月一定額のお金を用意する必要があります。
支払い可能な原資を毎月捻出できないような場合は任意整理ではなく自己破産、個人再生を選択すべきです。

◆自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ません。
しかし消費者金融業者から融資を受けて高金利を支払い続けるのは不健全ですので、多重債務を追う原因ともなります。
毎月入ってくる収入の範囲内で支出をするという事を計画だてて実行すれば借金は出来ませんので、あまり借金が出来ないことを任意整理することのデメリットととらえるべきではないかと思います。
posted by 任意整理 at 11:12 | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任意整理 費用例

◆任意整理(債務整理)の費用は以下のとおりです。
(費用は、分割支払いが可能です)

債権者1社につき
着手金 21,000円
報酬金 21,000円

合計金額(税込) 42,000円

但し、2社以下の場合は下記のとおりとなります。

債権者1社のみの場合
着手金 52,500円
報酬金 52,500円

合計金額(税込) 105,000円

債権者2社の場合
債権者1社につき
着手金 52,500円
報酬金 21,000円

合計金額(税込) 73,500円

なお、事務所経費として別途3万円がかかります。
また上記の報酬金というのは債権者と将来の利息をカットした和解に成功した場合に発生する報酬という意味です。
将来利息カットの和解とは別に債務の減額、過払い報酬の返還に成功したときは減額報酬として減額された額の10%、過払い報酬として業者より返還を受けた額の20%が別途かかります。
具体例として債権者数が7社、負債の総額が400万円、減額交渉により、300万円まで負債が圧縮されて、全業者と将来利息カットの和解が成立した場合、

基本報酬として (2万円+2万円)×7社=28万円
減額報酬として (400万円−300万円)×10%=10万円
経費として    3万円

(28万円+10万円+3万円)×5%(消費税)=43万500円が弁護料の総額となります。

弁護料は一般的には多額になりますので、依頼人の方の家計の状況等から毎月支払い可能な範囲での分割支払も可能です。

◆自己破産申立ての費用は以下のとおりです。
(費用は、分割支払いが可能です)

着手金 210,000円
報酬金 210,000円

合計金額(税込) 420,000円

なお、事務所経費として別途3万円がかかります。
また、自己破産申立てに必要な、予納金・切手代として実費分を頂いております。

◆個人版民事再生申立ての費用は以下のとおりです。
(費用は、分割支払いが可能です)

着手金 262,500円
報酬金 262,500円

合計金額(税込) 525,000円
なお、事務所経費として別途3万円がかかります。
また、民事再生の申立てに必要な、予納金・切手代等として実費分を頂いております。
posted by 任意整理 at 11:11 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任意整理 利息制限法

消費者金融は大体お金を貸す時に25%から29%くらいの利息契約を結んでいることが大半ですが、実は利息制限法という法律で業者がお金を貸すときに、とることが可能な利息の上限というのが定められています。
その利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合、18%が上限利率となっています。
そのため20%台の利息を取っている貸金業者はほとんど、この利息制限法違反という事になります。
ですので過去の明細を業者に開示してもらい、それを全て利息制限法で計算すると約定利率(利息制限法による利率)との差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、業者が主張していた債務の残が減るという事になります。
そして取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので債務が大幅に減る可能性があります。
場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。
また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。
そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあります。
この不当利得分を残額が残っている取引の短い業者に当てることによって、全体の借金が大分減る可能性もあります。
もちろん、あくまで取引の長い方であって、取引が短い場合は利息制限法による減額はあまり望めません。
もっとも任意整理をすることにより、将来の利息はカットされるので、取引が短い方でも任意整理をすることには大きな意義があります。
説明しましたが、業者との取引が長い場合は利息制限法で計算し直すことにより、大幅に残高が減るのみならず、マイナスになる場合があります。
このような状態を法律用語で不当利得、俗称で「過払い」といいます。
この過払いはケースによっては一社だけで200万円以上になるような場合もあります。
この場合、弁護士が介入すれば業者は返還に任意で応じるケースがほとんどです。
任意で過払い金の返還をしない悪質な業者に関しては不当利得返還訴訟を起こして、強制的に返還してもらう形になります。
当事務所でもそのような不当利得返還訴訟等の手続を積極的に行っておりますので、返還に応じない場合は即座にご連絡下さい。
払いすぎたお金はきっちり返してもらいましょう!!
posted by 任意整理 at 11:10 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任意整理とは?

お金を借りると必ず利息をつけて返さなければならない事は御存知だと思います。
これは誰もが理解していることですよね。
ただ毎月一定額の借金を返していっても利率が高い場合は、ほとんど利息に充当されてなかなか元金が減っていきません。
そのような状態でさらに不可避的に予想していなかった出費が発生すれば、また借り入れを繰り返し結局利息ばかり返えして元金だけが増えていくという事になってしまいます。
このように多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。
そこでまず将来の利息をカットしてもらうという事が必要です。
そうすればあとは現在ある元金だけの返済となりますので、借金を返せば元金が減っていき、借金が整理されることになります。
このような手続を弁護士、司法書士が依頼人に代わって債権者と交渉する手続が任意整理(債務整理)です。
任意整理のメリットとしては、将来の利息がカットされることですが、もう1つ大きなメリットがあり、それは過去の取引を利息制限法の上限利率で計算し直すことにより、
現在、業者が主張している約定の残高を法定の残高に減らすという効果があります。
この利息制限法については次の項に譲りますが、業者との取引が長い方はこの利息制限法の引き直し計算だけで、ほとんど借金がなくなり多重債務が整理されてしまうケースもあります。
このような任意整理(債務整理)にデメリットなどはないのでしょうか?次に任意整理を行うにあたって考えられる任意整理のメリットとデメリットを理解しておきましょう。
posted by 任意整理 at 11:09 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。