この受任通知というのは、弁護士、司法書士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)をだしてくれるよう依頼するためのものです。
なお、債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします。
受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。
その取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行うのですが、「利息制限法の仕組み」のページでご説明したように、利息制限法により引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減ります。
業者からすると取引が長いと引き直し計算をすることによって、借金の残高が大幅に減り、債務者から返してもらえる額が少なくなってしまいます。
ですので取引が長い場合、なかなか最初からの取引履歴を出してこないことがあります。
弁護士、司法書士は、業者が出してきた取引履歴に記載されている取引開始日が、受任した際に債務者から聞いた取引開始日と一致しているかどうかを調べます。
取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、一致していない場合は、一番最初の取引からの取引履歴を業者に請求します。
取引明細を取得、利息制限法による引き直し計算が終わった後は債権者との交渉・和解契約を進めていくことになります。
利息制限法による引き直し計算が終わったら、業者との和解交渉をはじめていきます。
親族等がお金を用意するような特殊な場合でない限り、一括ではなく分割で返済していく旨の和解交渉を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回(3年)から60回(5年)払いが一般的です。
なお、弁護士、司法書士は、和解契約後に借金を返済していく期間に発生する利息(これを将来利息と言います)をカットするという内容で和解契約を結びますので、和解契約後は借金の元本だけを返済していけばよいということになります。
弁護士、司法書士と業者の両者が納得できる和解案が出来上がったら、いよいよ業者と和解契約を結びます。
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